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生命保険 告知義務違反 契約解除
生命保険 告知義務違反 契約解除 大手生命保険会社の保証型保険に7年前に加入しました。先日、乳がんであることがわかり、いろいろと検査をしていく中でB型肝炎であることがわかりました。いつ罹患したかもわからずもちろん告知もしていません。 これは告反ということになりますか? 生命保険加入後は風邪やケガなどで病院にかかったことはありますが、その他はありませんし、給付金の請求もありません。 この場合このB型肝炎はどのように診査されますか?また、最悪契約解除となった場合払った保険料などは戻りますか?
投稿日時: 2017/03/01 19:00:44
回答数:6
解決日時: 2017/03/16 03:09:04
質問ステータス:解決済みだよ
加入時点で、病名が判明していなかったと言う事であれば、告知義務違反にはなりません。が、経営状況が芳しくない会社は、支払い時に、根掘り葉掘りして調査をして因縁をつけて来ます。過去には、詐欺無効を連発して、支払いマニュアルを作り、業務停止を一年で2回受けた会社もあります。もし、言って来ても、商法の規定もあるので、そんなに前なら問題にはしないでしょう。加入されていて良かったですね。
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>> Yahoo知恵袋 元記事:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12171158577
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